会社を辞めたら健康保険はどうなっちゃうんだろう?
僕は退職する時に、そんな心配をしたことがあります。
当時、一番気になったのが保険料です。
今までは給料から天引きだったので、気にしたことがありませんでした。
それに、手続きをどうすればいいのかも気になっていました。
でも、簡単で分かりやすいサイトがすぐに見つからなくて苦労しました。
僕と同じように困っている人がきっといると思います。
そこで今回は、【退職後の健康保険はどうすればお得なのか】について、
どこよりも分かりやすい記事を書きました。
誰でもこれを読めば5分で理解できると思います。
では、早速みてみましょう!
目次
すぐに転職する人の場合はこうなるよ
退職日の翌日に、転職先の会社に就職する人の場合についてです。
このケースが、一番簡単です。
やることといえば、
前の会社から「健康保険資格喪失証明書」をもらって、それを再就職先の会社に提出するだけです。
因みに今まで使っていた健康保険証は、退職した翌日から使えなくなります。
でも、再就職先の会社から健康保険証がすぐに渡されないこともあります。
なので、定期的に病院に行く方は退職前に診察を済ませておくことをすすめます。
すぐに転職しない人の場合の選択肢について
退職してからすぐに転職しない人とは、例えばこんな方たちです。
◎ しばらくゆっくりしてから転職する人
◎ もうサラリーマンはやめて独立する人(⇦私はこれでした)
◎ 働きたくないから無職で生きる人
すぐに転職しない人の選択肢は3つ
すぐに転職しない場合、健康保険の選択肢は以下の3つがあります。
① 今までの使っていた健康保険を継続する
② 国民健康保険に切り替える
③ 家族(嫁さんか夫か親)の健康保険に入れてもらう
因みに①、②、③のどれを選択しても、病院で払うお金は今まで通り3割負担です。
ではそれぞれの金額や手続き方法を見てみましょう。
①健康保険を継続する人の場合(任意継続)
退職後も今までの健康保険を継続することを、「任意継続」と言います。
「任意継続」する場合の保険料と手続きは以下の通りです。
「任意継続」の保険料は?
まず保険料の金額ですが、今まで給料から引かれていた金額の約2倍になります。
なにぃ~!なんでよぉー
って思いますよね。
でもこれはしょうがないんです。
だって今までは、会社が健康保険料の半分を負担していたのですから。
でも退職したら、全額自己負担になるんです。
この点をすっかり忘れている人が多いので、注意してくださいね。
任意継続の手続き方法
手続きの方法ですが、まずは今加入している健康保険組合に電話してみてください。
電話番号は、お勤め先の会社に問い合わせれば分かるはずです。
「退職後も任意継続したいのですが・・・」と言えば、詳しく教えてくれます。
因みに任意継続の手続きは、すべて自分自身でやらなけれなりません。
そこがちょっと面倒くさいですね。
任意継続のタイムリミットは?
せっかく任意継続の手続きをしても、加入できる期間はわずか2年間です。
その後は、国民健康保険などに切り替える必要があります。
因みに加入している2年間は、保険料金額の変更はありません。
②国民健康保険に切り替える人の場合
国民健康保険と言えば、サラリーマンや公務員以外の人が加入している保険のイメージがありますよね。
退職後に再就職しない方のほとんどは、この国民健康保険に加入しています。
それでは早速、国民健康保険の金額や手続きの方法をご案内します。
国民健康保険の金額は驚くほど高い!
国民健康保険の金額は、前年の収入をもとに計算されます。
だから、退職後に無収入でも高額な金額を請求をされてしまうのです。
退職後にいきなり高額な請求金額がきて、こんなふうにショックを受ける人がたくさんいます。
この点は、特に気をつけてくださいね。
詳しく知りたいかはこちらをどうぞ!
国民健康保険の手続き方法
手続きをするところは、お住まいの近くの市役所や区役所になります。
その時に提出する書類は、以下の3点です。
①退職が証明できるもの(離職票や健康保険の資格喪失証明書など)
②身分証明書(免許証やパスポートなど)
③印鑑
国民健康保険のタイムリミットは?
国民健康保険の手続きをする期間は、退職日の翌日から14日以内です。
でもこれはあくまでも原則です。
実は、申請を放置していても市役所から請求されるんです。
ただ、手続きをしないと困ることが2つあります。
1:健康保険証がないので、病院での支払いに困る。
2:遅延金を請求される場合がある。
なので、放置プレーはやめた方がいいですね。
③家族(嫁さんか夫か親)の健康保険に入れてもらう人の場合
これは、家族が加入している健康保険の扶養に入るということです。
この方法が断然お得です!
だって保険料がタダになるんですから。
もしご家族が働いているのであれば、扶養に入るべきです。
僕は、早期退職後に嫁さんの扶養に入りました。
そのおかげで経済的にはかなり助かりました。
でも扶養に入るためには、いくつか条件があります。
さっそくご案内します。
扶養に入る条件その①
まず、退職後の収入が130万以上あったらダメです。
さらに扶養してくれる家族の年収の半分以上の収入があってもダメですよ。
そういう制約があるので、退職後にアルバイトやパートをする時は金額に気をつけてくださいね。
扶養に入る条件その②
失業手当(失業保険)をもらっている間は、家族の健康保険に入ることはできません。
じゃあ、どうすればいいのか!
答えは、失業手当の受給期間が終わってから、また家族の健康保険に入れてもらえばいいのです。
ただ、なんども手続きをするので面倒くさいです。
家族の扶養に入る手続きの方法
手続きは、家族(嫁さんか夫か親)が勤務先に申請します。
そうすると、健康保険組合から提出書類などがくるのでそれに記入して提出します。
健康保険組合では一応審査します。
審査を通れば手続き完了です。
組合ごとにルールが異なるので、審査に落ちることもあります。
僕は、審査結果の連絡がくるまでは毎日ドキドキしてました。
ちなみに、扶養してくれる家族の健康保険料はかわりません。
「任意継続」と「国民健康保険」では、どちらがお得?
ところで「任意継続」と「国民健康保険」では、どちらが安いのでしょうか。
自分で計算すると大変ですが、簡単に調べる方法がありますので紹介します。
1)任意継続する場合の保険料を調べる方法
⇒任意継続の場合は、加入している健康保険組合に電話すれば教えてくれます。
2)国民健康保険の保険料を調べる方法
⇒国民健康保険の金額は、こちらのサイトで簡単に計算できます。
どちらの方が安いのか、是非一度、比較してみてくださいね。
まとめ
いかがでしたか。
世の中には、知らなかいために損していることがたくさんありますよね。
税金については、いつもそう感じます。
特に健康保険料は高額ですから、ちょっとしたことを知ってるか知らないかで大違いです。
退職後の健康保険の選択で、損をしなでくださいね。
応援してます。
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