ニュースでよく聞く【働き方改革関連法案】ですが、来年の春には実施されます。
この法案の目玉として注目されているのが【時間外労働の上限規制】です。
この法案が施行されると、私たちの働き方(特に残業)はどう変わるのでしょうか。
何となくは理解している方も多いと思いますが、5分で分かるようまとめました。
法案が施行される時期ですが、大企業で2019年4月からで、中小企業では2020年4月(予定)からです。
それではさっそく見ていきましょう。
今までと何が違うの?
時間外労働の上限規制は、ズバリ月45時間、年360時間になります。
今回の法改正で、これを超えて残業をさせると罰則が適用されるようになりました。
この点が今回の改正で大きく変わったポイントです。
実は今までも時間外労働の上限規制はあったのですが、違反しても罰則は適用されませんでした。
なので、実質は無制限に残業させることができたのです。
今までのルール(36協定)では、
① 時間外労働の上限は、原則「月45時間、年360時間」
② 突発的かつ一時的な特別の事情が予想される場合に限り、一年で6ヵ月を超えない期間内で、前述の原則を超える時間外労働時間を設定することができる
とされていました。
上記②があったために、理由があればいくらでも時間外労働をさせることができたのです。
(*因みに36協定を締結していない会社は、時間外労働や残業をさせることはできません)
しかし今回の法改正では、従来“抜け穴”といわれていた36協定の残業時間数に制限を設けるようになりました。
それでは、法改正の内容をもう少し具体的に見てみましょう。
時間外労働の上限規制の内容
まず、【時間外労働の上限規制】には、原則と特例があります。
原則⇒1か月45時間、かつ1年360時間とし、違反には以下に掲げる特例を除いて罰則を課す。
特例⇒年720時間(=月平均60時間)とする。
このようになっています。
さらに
・2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれの月においても、休日労働を含んで80時間以内としなければならない
・単月では、休日労働を含んで100時間未満としなければならない
・月45時間を超える月数は6か月(6回)までとしなければならない
などの決まりがあり、違反した場合には労基法違反として罰則の対象となります。
このように罰則付きで具体的な労働時間の上限が定められたので、従来の36協定の抜け穴を塞ぐことができるのです。
文章だけでは分かりにくいと思いますので、図で見てみましょう。
まず、改正前はこんな感じです。
そして改正後は、こんな感じに変わります。
パット見ただけですと分からないかもしれませんが、要するに従来はなかった時間外労働の上限が今回は明確に決められたということです。
因みにこの法案は、全ての業種・職種に一斉に導入されるわけではありません。
自動車運転や建設の事業、医師や研究開発の職種については適用までに5年間の猶予を設けたり、別途基準時間を設ける予定となっています。
しかしこれらの職種こそ長時間労働が問題になっている仕事なので、早急に改善されなければならないと思います。
労働基準監督署はちゃんとチェックできるの?
法が施行されても、企業がそれを守らなければ意味がありません。
労働監督基準監督署は、長時間労働で法違反をしていないか企業をチェックする機関です。
しかし現行の労働監督基準監督署の人員では、人手が足りず十分な管理ができません。
そこで、大幅な増員をする事になりました。
具体的には、窓口でルールを説明する指導員を約5割増やし、さらに企業を直接訪れて自主点検を促す指導員も1割近く増員する予定とのことです。
本腰を入れて取り組む意気込みを感じますね。
残業代が増える?
今回の法改正で忘れてはいけないのが、残業代の単価が上がるということです。
つまり
「月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)」
ということが決まったのです。
因みに大企業では、すでに2010年より適用されています。
しかし中小企業には適用されていませんでした。
しかし2023年4月1日からは、これまで猶予されていた中小企業も例外なく対象とされます。
従って、残業をさせたら高額の残業代を払わなければならないのです。
残業時間に厳しい制限が設けられたうえ、残業代が跳ねあがるわけですから中小企業は大変です。
これまでの長時間労働が当たり前だった職場は、本気で働き方改革を進めないと生き残ることができなくなるのです。
日本の長時間労働の実態
最後に、日本の長時間労働の実態がどのようなものか、見ていきたいと思います。
以下は、東京商工リサーチが2017年2月14~24日の期間にインターネットリサーチ(1万2519社)をして集計した結果より抜粋しています。
東京商工リサーチの調査によると、大企業では8割の企業で残業削減に取り組んでいることが分かりました。
一方中小企業では、受注への影響や賃金減少への影響が大きく、労働時間削減のハードルが依然高い状況にありました。
残業があるか?との質問に対して、「残業がある」と答えたのは93.8%(大企業は98.2%、中小企業などは92.4%)でした。
ほとんどの企業では残業が常態化されており、意外にも中小企業よりも大企業の方がその割合は高い結果となりました。
次に残業する理由を見てみましょう。
残業する理由で一番多いのは「取引先への納期や発注量に対応するため」(37.6%)で、
次いで「仕事量に対して人手が不足している」(24.7%)、「仕事量に対して時間が不足している」(21.1%)となりました。
どの項目でも中小企業の方が割合が高く、中小企業が残業しなければならない厳しい現実が見えてきます。
最後に、【時間外労働の上限規制】が実施されると、どのようなことが起こるかと質問した結果は以下の通りです。
1位は「仕事の積み残しが発生する」(28.9%)、次いで「受注量(売上高)の減少」(16.0%)という結果になりました。
この質問でも、すべての項目で中小企業の数値は高い結果となりました。
つまり今回の法改正では、大企業よりも中小企業への影響がはるかに大きいことが数値の上でも明確に出ているのです。
まとめ
今までの法律では、長時間残業をさせても罰することはできませんでした。
そのために、違法な長時間労働が常態化し、身体を壊したり、メンタル不調を起こしたり、最悪の場合は死に至るケースが後を絶ちませんでした。
しかし今回の法改正では、具体的な基準が設けられ、違反企業には罰則が適用されるようになりました。
これは大きな前進です。
仕事だから仕方ないと思いながら長時間労働に耐えている人は多いと思いますが、その状況は次第に改善されていくと思います。
社員を酷使することで利益を上げている会社は、もはや生き残ることはできません。
そのような会社は、今から体質改善を進めてほしいと思います。
そして、1人でも多く方の働き方が改善されることを願ってやみません。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。